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令和6年6月から実施!「定額減税」と給与計算の実務

令和6年6月から実施される定額減税と、給与計算の実務について解説します。

まずは、定額減税の概要です。

【定額減税とは?】
所得税と個人住民税の減税により、納税者の使えるお金(可処分所得)を増やすことで、昨今の急激な物価高に賃金上昇が追いついていない国民の負担を緩和することを目的とした制度です。

【定額減税額(特別控除の額)】
<所得税>
令和6年分の所得税額から、次の金額の合計額が控除されます。
・納税者本人(※1)・・・・・・30,000円
・同一生計配偶者または扶養親族(※2)・・・1人当たり30,000円

<住民税>
令和6年度の個人住民税から、次の金額の合計額が控除されます。
・納税者本人(※1)・・・・・・10,000円
・控除対象配偶者または扶養親族(※2)・・・1人当たり10,000円

※1.合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は、収入金額が2,000万円以下)の国内居住者である納税者
※2.納税者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は、収入金額が103万円以下)の国内居住者である配偶者または扶養親族
注:合計所得金額は、所得税については令和6年分、住民税については令和5年分の金額

次に、本記事のメインである、企業の毎月の給与計算に直接かかわる令和6年6月1日以降に給与担当者が行う「月次減税」の実務についてです。

【月次減税とは?】
令和6年分扶養控除等申告書を提出している納税者(いわゆる税額表の甲欄適用者)について、令和6年6月1日以後に支払われる給与等(賞与を含む)の源泉徴収税額から、所得税の特別控除の額(本人,同一生計配偶者,扶養親族の合計人数×30,000円)を上限として控除します。
一回の給与等の源泉徴収税額から控除しきれない部分の金額については、その後に令和6年中に支払われる給与等から順次控除していきます。

<例:同一生計配偶者なし、扶養親族1人の甲欄適用者(特別控除の額60,000円)の場合>
令和6年6月以降の定額減税による控除前の源泉徴収税額が次の金額であったとすると、
・6月以降に支払われる毎月の給与にかかる源泉徴収税額:10,000円
・6月末日に支払われる賞与にかかる源泉徴収税額:16,000円

実際の給与、賞与計算時には、以下の源泉徴収税額となります。
・6月支給給与:月次減税額10,000円、実際の源泉徴収税額0円、定額減税の繰越残高50,000円
・6月支給賞与:月次減税額16,000円、実際の源泉徴収税額0円、定額減税の繰越残高34,000円
・7月支給給与:月次減税額10,000円、実際の源泉徴収税額0円、定額減税の繰越残高24,000円
・8月支給給与:月次減税額10,000円、実際の源泉徴収税額0円、定額減税の繰越残高14,000円
・9月支給給与:月次減税額10,000円、実際の源泉徴収税額0円、定額減税の繰越残高 4,000円
・10月支給給与:月次減税額4,000円、実際の源泉徴収税額6,000円、定額減税の繰越残高0円

【月次減税の注意点(重要!!)】
月次減税の実務において、最も大切なことは何でしょうか。
それは「事前準備」です。
そして、その事前準備において、特に注意を払っておきたい事柄が2つあります。

<注意点1.令和6年分扶養控除等申告書の回収、確認>
月次減税の対象となるすべての役員・従業員の中で、令和6年分扶養控除等申告書を提出していない方がいる場合には、6月支給の給与・賞与計算を行う前に提出してもらいましょう。
そして、この給与担当者が回収した扶養控除等申告書について、とりわけ気をつけて確認をすべき箇所が2つあります。

⓵「源泉控除対象配偶者」欄
「源泉控除対象配偶者」とは、令和6年中の所得の見積額が“900万円以下”の所得者(納税者本人)と生計を一にする配偶者のうち、令和6年中の所得の見積額が“95万円以下”の配偶者のことです。
対して月次減税額の計算対象に含める同一生計配偶者は、納税者本人(所得制限なし)と生計を一にする配偶者のうち、令和6年中の所得の見積額が“48万円以下”の配偶者です。
そのため、
・令和6年中の所得の見積額が“900万円超”の納税者本人と生計を一にする令和6年中の所得の見積額が48万円以下の配偶者は、源泉控除対象配偶者ではないが月次減税額の計算対象となる
・納税者本人と生計を一にする令和6年中の所得の見積額が“48万円超~95万円以下”の源泉控除対象配偶者については、月次減税額の計算対象とならない
という点に注意しましょう。

⓶「16歳未満の扶養親族」欄
扶養控除等申告書の下部に、住民税に関する事項として「16歳未満の扶養親族」を記入する欄があります。
定額減税実施前の給与計算時には、この欄の記載の有無によって源泉徴収税額が変わることはありませんでした。
しかし定額減税では、16歳未満の扶養親族も月次減税の対象となりますので、提出する側も記載漏れが無いように、給与担当者も見落としが無いようにしっかりと確認する必要があります。

それから、令和5年の年末調整の際に、すべての役員・従業員から令和6年分の扶養控除等申告書の提出を受けている企業も多いと思いますが、そのような企業の給与担当者も安心はできません。
国税庁のリーフレット「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」の2ページ目にフローチャートが記載されていますが、
扶養状況等の変更といった理由により、提出済みの扶養控除等申告書に月次減税の計算対象となる同一生計配偶者・扶養親族が記載されていない場合には、6月1日時点の見込みとしての変更後の扶養控除等申告書を提出してもらうか、「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書※」を新たに提出してもらうようにしましょう。
※すでに令和6年分扶養控除等を提出している人が、同一生計配偶者や扶養親族につき定額減税額を“加算して”控除を受けようとする場合に提出する申告書

<注意点2.給与ソフトの月次減税の対応状況の確認>
月次減税の対象となる給与・賞与計算を行う前に、給与担当者が使用している給与ソフトが月次減税に対応した機能を有しているかどうか、事前確認をする必要があります。
その中で、特に確認しておきたい機能が次の3つです。

⓵定額減税対象者の自動判定機能
定額減税の対象となる配偶者・扶養親族を自動判定してくれる機能です。
扶養控除等申告書に記載されている情報を給与ソフトに入力するまでの作業は人間が行うにしても、入力後にその内容(所得の見積額等)に従って定額減税の対象となる配偶者・扶養親族を給与ソフトが自動判定してくれるのであれば、計算ミスが起きる可能性を減らすことにつながります。
注意点1においても言えることですが、月次減税の対象となる配偶者・扶養親族の数を誤って集計してしまうと、誤った定額減税額による計算に直結してしまうので、細心の注意を払う必要があります。

⓶定額減税額の自動計算機能
その月の所得税の源泉徴収税額から控除する定額減税額を自動計算してくれる機能です。
6月1日以後最初に支給する給与において、所得税の特別控除の額の全額を控除しきれる給与の支給を受けている従業員は(残念なことに)ごく一部ではないでしょうか。
控除しきれずに残った特別控除の額については、次回の支給時に繰り越して控除を行うので、その金額を給与ソフトが自動で計算してくれる機能を有していると、給与担当者はとても助かることでしょう。
もし、自動計算をしてくれないソフトであった場合には、国税庁が公表している「各人別控除事績簿」等を用いて、控除しきれずに繰り越した特別控除の額を対象者ごとに管理する必要がでてきます。

⓷給与・賞与明細書への月次減税反映機能
給与(賞与)明細書に、月次減税の項目と金額を記載することができる機能です。上記⓵・⓶の機能を有している給与ソフトであれば、この機能も備わっているでしょう。
月次減税の控除額は、各人の給与(賞与)明細書ごとに記載する必要があります。月次減税処理を行う最初の給与計算の際、給与明細書の「控除」の各欄のひとつに「定額減税額」欄を設定しておきましょう。
もし、この月次減税反映機能を有していない場合には、明細書の余白部分に「定額減税額〇〇〇円」といった記載をすることになります。

最後に、こちらも給与計算にかかわる個人住民税(特別徴収)の定額減税についてです。

【住民税の定額減税(特別徴収の場合)の実施方法】
令和6年度(令和6年6月分~令和7年5月分)の個人住民税の特別徴収は、次のように実施することになっています。
・令和6年6月分の特別徴収は“行わない”
・定額減税を行った後の金額の住民税年税額を、令和6年7月分~令和7年5月分の11ヵ月に均等に分割して特別徴収する(100円未満の端数が生じたときは、令和6年7月分にまとめて徴収する)

この計算は各市区町村が行いますので、その点はご安心ください。
5月中に市区町村より「特別徴収税額決定通知」が送付されますので、例年と同様、給与担当者はその通知に記載されている金額を該当月の給与から特別徴収をすれば問題ありません。

さて、この記事の最初に、【定額減税額(特別控除の額)】の※印と注意書きで、納税者本人の定額減税の収入要件として、
「合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は、収入金額が2,000万円以下)」
「合計所得金額は、所得税については令和6年分、住民税については令和5年分の金額」
と書きました。
では、令和5年分の合計所得金額が1,805万円超であった定額減税対象外の納税者本人の個人住民税はどうなるのでしょうか(所得税では定額減税対象外であっても納税者本人の月次減税は行うことになっています)。
結論のみ書きますと、住民税では令和6年6月分~令和7年5月分の12ヵ月で(例年通り)特別徴収を行う、という取り扱いになっています。

今回は、令和6年6月から実施される定額減税(月次減税)と給与計算の実務について解説しました。
最後までお読みくださいまして、ありがとうございました!

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この記事を書いた人

日向 太

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